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マイナンバーとは

目次
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マイナンバーとは、個人情報を12桁の番号で管理する制度のこと

マイナンバー制度とは、住所・氏名・年齢・性別・生年月日などの個人情報とお金の流れをヒモ付ける制度のこと。

利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野を想定していて、各種法律や条例で決まった範囲に限定されています。

ただし、今後の法令改正によっては利用範囲が広がる可能性もあり、プライバシー・基本的人権・民主主義の3点において問題を指摘する意見もあります。

マイナンバーに関する初歩的な質問

マイナンバー制度はいつから始まりますか?

2016年1月1日から始まります。

平成28年1月1日から、行政手続きにおいてマイナンバーの記載を求められることになります。

それに先立ち、2015年10月5日から、マイナンバーを記載した通知カードの送付が開始されます。通知カードは住民票のある住所へ送付されるため、引っ越しをした際は住民票を現住所に移動することが推奨されています。

マイナンバーは全ての日本国民に発行されるのですか?

はい。

日本国内に住民票がある方(0歳の赤ちゃんからお年寄りまで)全てに発行されます。

ただし、マイナンバーは住民票を基に市町村から発行されるため、日本人であっても海外に居住されている方は対象となりません。また、日本国内に住民票をもっている方であれば、外国籍の方であってもマイナンバーは発行されます。

マイナンバーで全ての個人情報が把握されてしまいますか?

いいえ。

マイナンバーは各機関の連携をスムーズに行うために導入される制度であり、市町村・年金機構・保険組合など各機関が管理していた個人情報は引き続き分散管理されます。

全ての個人情報を一箇所に集中させる共通データベースは存在しません。そのため、特定の機関が全国民の個人情報を収集・管理する一元管理とは違います。

マイナンバーは変更できますか?

基本的にはできません。

マイナンバーは個人と個人情報を結びつける重要な役割を担うため、特殊な事情がない限り変更することはできません。

一度発行されたマイナンバーは、仮に国外への転出転入を繰り返した場合でも同一の番号を使い続けることになります。

ただし、マイナンバーが漏えいし不正に使用される危険性があると認められた場合に限り、変更できるとされています。


マイナンバーと住基カードの違いとは?

マイナンバー制度と住基カードの違いは、まずはその予算規模が挙げられます。2003年の住基ネットワーク構築の際には、2000億円の予算が割り当てられたと言われています。一方、マイナンバーの導入にあたっては、初期費用だけで3000億円が投入され、さらに運営費に年間2〜300億円がかかると見積もられています。

5%の普及率しか達成できなかった住基カード

プライバシーの観点から強い批判を受けた住基カードは、セキュリティを重んじるあまり非常に使い勝手の悪い制度となっていてそれが5%という低い普及率の一因だと言われています。こうした住基ネット・住基カードの失敗から、今回の大規模な予算計上に至ったものと思われます。

マイナンバーはどこまで広がる?

マイナンバーと住基カードの違い2つ目は、利用範囲の違いです。住基カードは先ほども説明したように強い批判の中スタートしたこともあり利用範囲が狭く、基本的に区役所などでの行政手続きのみに限定され、E-TAXの利用にもかなりの手間がかかったのが実状でした。一方、マイナンバーでは年金や生活保護といった社会保障にまで範囲を広げ、さらに導入から3年後をめどに民間での利用拡大も視野に入っています。

マイナンバーのメリット

  • 所得の把握が正確になり課税の公平化が実現
  • 災害時に被災者の安否確認や支援がより迅速に
  • 行政業務が効率的になり国民サービスの質が向上
  • 生活保護の不正受給などを見抜きやすくなる
  • 貧困者に対して行政からの積極的な支援が可能に
  • 児童手当の現況届の際に添付書類が必要なくなる
  

マイナンバーのデメリット

マイナンバーの運用にあたっては、制度の開始前から様々な不安やデメリット・問題点が指摘されています。

政府は国民にとってのメリットばかりを強調していますが、どんな制度にも想定外のリスクはつきものです。以下、想定されるデメリットや危険性について解説していきます。

1)マイナンバーが漏えいしたら?

マイナンバーの漏えいに対しては、マイナンバー法にて個人情報保護法よりも厳しい罰則を設けることで法的対策を講じています。

さらに、情報の分散管理、アクセス者の厳格な制限、符号・暗号化を用いた通信を行うことでシステム面でも個人情報の保護を強化しています。

2)マイナンバーが他人に悪用される?

仮にマイナンバーが漏えいしても、マイナンバー(12桁の数字)だけでは行政手続きを行うことはできません。

各種証明書の発行、住所の変更など行政機関における手続きの際には、マイナンバーに加えて顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。

そのため、第三者が悪用するためには、マイナンバーの不正取得だけでなく、免許証やパスポートの偽造といった複数の条件が必要となります。

3)マイナンバーで副業が発覚?

マイナンバー制度の開始で大きな注目を集めているのが副業です。サラリーマンなど会社にナイショで副業をしている人も多いかと思いますが、今後は全ての事業者が「誰にいくらの給料を払ったのか?」といったお金の流れを正確に申告する必要性が出てきます。

そのため、住民税の通知が会社に送られた際に、そこに書かれている所得金額から副業をしていることが簡単にバレてしまうことになります。


4)お年寄りを狙った犯罪が増える?

市職員になりすまし電話をかけマイナンバーを聞き出す、何らかのアンケートにマイナンバーを記入する欄を設ける。

マイナンバーの導入がオレオレ詐欺や振り込め詐欺に次ぐ新たな犯罪のきっかけとならないか、不安に感じている人がいるかもしれません。

こうした事態を防ぐため、番号法第19条では、たとえ本人の同意がある場合でも他人のマイナンバーを収集・保管してはならないと禁止しています。

5)マイナンバーで脱税が減る?

株の売買やFX・アフィリエイトなどで多額の収入があるにも関わらず、税務署に申告をせずに脱税で逮捕。こんなニュースをたまに見かけますよね?

マイナンバー制度が始まると銀行口座に入金されたお金の流れが全て筒抜けになってしまうので、以前にも増してこうした脱税が見ぬかれてしまうことになります。

他にも競馬や競輪・競艇の払戻金、懸賞や福引の当選金、生命保険・損害保険の満期返戻金など一定額を超える場合には一時所得扱いとなり確定申告が必要になります。よって、当然のことではありますが今後は正確な納税が求められることになります。

6)マイナンバーで前科が分かる?

マイナンバー制度は「税」「社会保障」「防災」の3分野を目的としています。そのため、現状マイナンバーと犯罪歴や逮捕歴がひも付けされることはありません。

マイナンバー運用にあたってはプライバシー保護や人権についても慎重に議論がなされており、前科とのヒモ付けは予定されていません。

ただし、性犯罪者の居場所を特定するなど社会的に要望の多い事例については今後の法改正に影響を与える可能性はあるでしょう。

マイナンバーの未来 拡大が想定される範囲

  • 電気・ガス・水道の住所変更がまとめて可能に
  • 電力の使用状況をマイナポータルで確認できる
  • 個人番号カードがキャッシュカードの代わりになる
  • マイナンバーカードで電車・バスに乗れる
  • 奨学金の返還履歴をマイナポータルで確認できる
  • 卒業証明書・成績証明書をマイナンバーで取得
  • 税金の納付がオンラインで出来る
  • 車検証の書き換えもオンラインで出来る
  • 病院の通院記録をWEBで管理できる
  • 病歴や処方された薬をネットで一元管理できる
  



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